審査基準について
島根大学生協のアルバイト求人情報の審査は島根大学の「教育的配慮がなされていなければならない」との基本的立場のもと、下記の島根大学の定める「職種制限基準」に沿って審査を行っております。島根大学では学生アルバイトは経済上の理由あるいは貴重な就業体験を得るという目的のためにおこなうものであるため、学生の本分である勉学に支障をきたさない範囲で認めることとなっております。その為、下記の島根大学の定める[ 職種制限基準 ] に該当する職種については申し込みをお断りしています。この[ 職種制限基準 ] の内容そのものについてのご質問やご意見等は島根大学学生支援課にご確認をお願いします。
職種制限基準
危険を伴うもの
具体例
・プレス、ボール盤、施盤、裁断機など自動機械の操作
理由及び参考事項
→危険事故が伴う。
具体例
・高電圧、高圧ガス等の取り扱い(助手も含む)
理由及び参考事項
→免許を必要とし、高度の危険度がある。
具体例
・主として、自動車、単車を運転するもの
・自転車による重量物(30kg以上)の配達
理由及び参考事項
→最近の厳しい交通状況から、危険度も高く、また、事故を起こした場合の経済的・精神的負担が重すぎ刑事責任まで負うことになる。
具体例
・路線内や交通頻繁な路上での作業
(測量、白線引き、交通整理)
具体例
・土木・水道工事等の現場作業
具体例
・建築中の現場作業、建物倒壊、残材片付作業
・2階以上の高所での屋外作業(硝子拭き、器具取り付け等)
理由及び参考事項
→落下物・転落等の危険度が大きい。
(内装工事及び清掃等の補助的なものは除く)
具体例
・マンホール内の作業
理由及び参考事項
→同上
具体例
・警備員
理由及び参考事項
→会場整理、誘導、受付は除く。
人体に有害なもの
具体例
・農薬、劇薬など有害な薬物の扱い(メッキ作業・白蟻駆除等)
理由及び参考事項
→健康上、人体に有害と考えられる。
具体例
・特に高温度・低温度の作業(熱処理加工・冷凍倉庫内等
理由及び参考事項
→同上
具体例
・塵埃、粉末、有害ガス、騒音等の著しい中での作業
理由及び参考事項
→同上
具体例
・放射線・被爆の恐れのあるもの
理由及び参考事項
→同上
法令に違反するもの
具体例
・労働争議に介入する恐れのあるもの
理由及び参考事項
→職業安定法20条参照。
具体例
・営利職業斡旋業者への仲介斡旋
理由及び参考事項
→職業安定法の趣旨(雇用関係の成立の斡旋)に反する。 (労働大臣の許可事務所は除く)
具体例
・出来高払い(一定額の賃金の保証のないもの)
理由及び参考事項
→労働基準法第27条参照。
具体例
・学生の災害補償が適用されていない
理由及び参考事項
→労働者を雇用する事業所は、すべて「労働者災害補償保険」に加入しなければならないことになっており、学生のアルバイトであっても一般の労働者と同じように適用になります。
教育的に好ましくないもの
具体例
・街頭及び各家庭へのチラシ配布、回収またはポスター貼り
理由及び参考事項
→内容的に問題があったり、無許可の場合が多い。
具体例
・不特定多数を対象とした街頭や訪問による調査
理由及び参考事項
→相手側の了解が得られない場合が多く、トラブルの原因となることが多い。
具体例
・訪問販売、勧誘及び専門に行う集金
具体例
・競馬、競輪場等ギャンブル場内の現場の作業
具体例
・キャバレー、マージャン、パチンコ等風俗営業の現場作業
具体例
・男子の長期継続の深夜作業
具体例
・選挙の応援に関する一切の作業
理由及び参考事項
→大学としては特定の政党や候補者を応援することは望ましくない。
具体例
・スパイ行為に類する調査
具体例
・長期休暇以外の住込みのアルバイト
具体例
・22時~翌朝5時の間に行う深夜業務
望ましくないもの
具体例
・人命に関わることが予想される業務
理由及び参考事項
→無資格の水泳指導員・監視員、ベビーシッター等。(PTA会長、校長等の念書等があるものは除く)
具体例
・労働条件が不明確なもの
理由及び参考事項
→賃金、時間、場所、労働内容、支払方法等に関することが明示されていないもの。
具体例
・人員の限定を条件とするもの
理由及び参考事項
→例えば10人中1人でも欠けると他の9人を不採用とするようなもの。
具体例
・過去においてトラブル等が発生した求人先からのもの
具体例
・長距離トラックの助手、旅行会社の添乗員及び補助員
具体例
・労働条件がほかと比べても不良及び好条件すぎるものなど不審と思われるもの。
具体例
・大学の判断により好ましくないもの。