よくある質問

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アルバイトを始めるときに知っておきたいこと

アルバイトに応募する前に知っておくべきことはなんですか?

アルバイトに応募する前に以下のサイトを参考にしてください。

◆厚生労働省サイト
・アルバイトを始める前に知っておきたい7つのポイント
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/parttime/index.html

労働条件について教えてください。

労働条件については以下のサイトを参考にしてください。
◆厚生労働省

・労働条件相談ほっとライン
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
・これってあり︖~まんが知って役立つ労働法Q&A~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou.html
・マンガで学ぶ労働条件
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/manga/

最低賃金やバイト代(給与)の支払いについて

バイト代は、毎月、あらかじめ決められた日に、全額支払われるのが原則です。

労働基準法では、バイト代などの賃金について、「賃金の支払いの5原則」というルールがあります。バイト代は、
①通貨で、②全額を、③労働者に直接、④毎月1回以上、⑤一定の期日に
支払われなければなりません。
会社がバイト代を払ってくれない、支払いが遅れているなどのトラブルがあった場合は、最寄りの労働基準監督署へご相談ください。また、バイト代などの賃金は、使用者(会社)と労働者の間の労働契約によって決まりますが都道府県単位ごとに「最低賃金」が定められており、これを下回ることはできません。

労災保険とはなんですか?

労災保険は、労働者の業務が原因のけが、病気、障害、死亡(業務災害)、または通勤の途中の事故などの場合(通動災害)に、国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。基本的に労働者を1人でも雇用する会社に適用され、保険料は全額会社が負担します。
労災保険は、被害を受けた労働者にとって、補償内容が健康保険よりも手厚くなっています。

アルバイト中にけがをしたときは?

アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます。
正社員、アルバイトなどの働き方に関係なく、また、1日だけなど短期間のアルバイトも含めて、労災保険の対象です。仕事が原因で病気やけが、通勤途中の事故で病院に行くときは、健康保険を使えません。病院で受診するときに、窓口で労災保険を使うことを申し出てください。原則として治療費は無料となります。また、仕事が原因のけがなどで仕事を休み、バイト代をもらえない場合は、休業補償制度外部リンクがあります。また、仕事が原因の病気やけがで療養休業中とその後30日間は、労働者を解雇することはできません。会社が労災保険の加入の手続きをしていない場合でも、労災請求が可能であり、補償を受けられます。労災請求をする際に会社が協力してくれない場合は、労働基準監督署に相談してください。

シマバイの利用について

生協に未加入ですが登録できますか?

アルバイト情報サイト”シマバイ”は島根大学生協に加入している生協組合員のみ利用できるサービスです。生協に加入されていない場合は登録ができません。
・生協加入については生協本部にお問い合わせください。 電話 0852-32-6240 (月)-(金) 9時~18時 (土日祝・休業日を除く)
・島根大学生協に加入できるのは島根大学の学生・教職員のみです。
・生協本部 : https://www.shimadai.coop/about/6

アカウント登録できないので生協に加入しているか確認したい。

下記までお問い合わせください。
生協本部にお問い合わせください。
電話 0852-32-6240 (月)-(金) 9時~18時 (土日祝・休業日を除く)

シマバイサイトの利用停止事項はなんですか?

以下の場合、シマバイサイトの利用を停止します。
・卒業、退学等で島根大学生協の組合員でなくなったとき。(島根大学の構成員であることが生協加入資格です)
・生協組合員であっても雇用主の企業(店舗等)から連絡が取れない、また無連絡欠勤等の通知があった場合等、雇用主の業務を妨げる行為のあったときは事実関係を確認し、島根大学学生支援課と相談のうえ「シマバイ」サイトの利用停止をおこないます。

アルバイトの応募について

アルバイトの応募はどのようにすればいいですか?

アルバイトの応募は各自、ログインしてアルバイト先の情報を受け取り、応募要項に沿って各自でおこなってください。
島根大学生協では応募やアルバイトの内容についての質問を受け付けておりません。
(島根大学生協が雇用するアルバイトは除きます)

【応募にあたっての注意事項】

1)求人企業(店舗等)に応募するときは自分の学生番号、氏名、連絡先、(必要に応じて)メールアドレス等、就業に必要な情報を正確に求人企業側(店等)に伝えてください。

2)アルバイトに応募する方ひとりひとりが「島根大学の学生」として見られていることを自覚し、勤務日時などの約束は必ず守り、無連絡欠勤等をすることがないようお願いします。

応募にあたって注意することは何ですか?

1)求人企業(店舗等)に応募するときは自分の学生番号、氏名、連絡先、(必要に応じて)メールアドレス等、就業に必要な情報を正確に求人企業側(店等)に伝えてください。
2)アルバイトに応募する方ひとりひとりが「島根大学の学生」として見られていることを自覚し、勤務日時などの約束は必ず守り、無連絡欠勤等をすることがないようお願いします。

アルバイト先の労働条件について

アルバイトを始める前に注意することはなんですか?

アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう!
アルバイトを探すときには、アルバイト情報誌やウェブサイトなどで、仕事内容、アルバイト代(給料)、勤務時間などを確認すると思います。仕事内容や労働条件は、アルバイトを選ぶときの重要なポイントだからです。働き始めてから、「最初に聞いた話と違っていた」ということにならないように、会社から契約書などの書面をもらい、労働条件をしっかり確認しましょう。

以下の厚生労働省のHPを参考にしてください。

●アルバイトを始める前に知っておきたい7つのポイント
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/parttime/index.html
※学生アルバイトのトラブルQ&Aなどの情報もあります。
●労働条件相談ほっとライン
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
※誰でも無料で、全国どこからでも利用できます。匿名でも相談できます。

アルバイトでも労働基準法が適用されます

労働者の賃金や労働時間、休暇などの主な労働条件について、最低限の基準を定めた「労働基準法」は、正社員、アルバイトなどの働き方に関係なく適用されます。労働基準法では、会社などの「使用者」は、労働契約を結ぶときに、労働者に労働条件をしっかりと示すように義務付けています。特に次の6項目については、「契約書」などの書面を労働者に渡して示すことになっています。

①契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)
②契約期間の定めがある契約を更新するときのきまり(更新があるかどうか、更新する場合の判断のしかたなど)
③どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
④勤務時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・ 休暇、交替制勤務のローテーションなど)
⑤バイト代(賃金)はどのように支払われるのか(バイト代の決め方、計算と支払いの方法、支払日)
⑥辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇を含む)

シマバイサイトでの情報と異なる雇用条件だった場合

島根大学生協では雇用主が登録した情報をそのまま掲載しています。
大学生協での審査用件は最低賃金、島根大学の定める「紹介できないアルバイト」、労災またはそれに類する保険の加入等ですが、表現や内容は雇用主が申告された内容のままで情報の事実確認はできません。

シマバイサイトでの情報と異なる雇用条件だった場合は応募者が雇用主にあらためて確認し、提示された労働条件に納得したうえで雇用契約を結び労働条件通知書を受け取りましょう。著しく条件が異なり、被雇用者が不利である場合は島根大学生協にもお知らせください。

【労働条件等詳しくはこちらのサイトを確認ください】
全国大学生活協同組合連合会 学生バイトで気をつけること
https://www.univcoop.or.jp/fresh/life/parttime/index.html

また次のサイト:厚生労働省サイトも参考にしてください。

●アルバイトを始める前に知っておきたい7つのポイント
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/parttime/index.html
※学生アルバイトのトラブルQ&Aなどの情報もあります。

●労働条件相談ほっとライン
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
※誰でも無料で、全国どこからでも利用できます。匿名でも相談できます。

一方的に解雇を言い渡されたときは?

アルバイトでも、会社が自分の都合で自由に解雇することはできません。
使用者(会社)からの申し出によって一方的に労働契約を終了させることを「解雇」といいますが、突然「君はこの会社に合わないからもう来なくていいよ」と言われてしまったら、アルバイトであっても非常に困ってしまいます。しかし、アルバイトだからといって、簡単に解雇できるものではありません。解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、社会の常識に照らして納得が得られる理由が必要なのです。

困ったときには、総合労働相談コーナーに相談

困ったときには、総合労働相談コーナーに相談をしましょう。
アルバイトをして、労働条件など労働関係で困った場合は、全国の労働局や労働基準監督署などにある「総合労働相談コーナー」にご相談ください。総合労働相談コーナーでは、労働条件、募集・採用、いじめなど、労働問題に関するあらゆる分野についての相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話で受けています。相談は無料です。労働関係で困ったことがあったら、ぜひご相談ください。

■総合労働相談コーナー
島根労働局総合労働相談コーナー
利用時間 月~金曜日 8時30分~17時15分(休日と年末年始を除きます)
島根労働局雇用環境・均等室内
TEL:0852-20-7009

■松江総合労働相談コーナー
利用時間 月~金曜日 9時15分~16時45分(休日と年末年始を除きます)
松江労働基準監督署内
TEL:0852-40-2939
出雲総合労働相談コーナー
利用時間 月~金曜日 9時15分~16時45分(休日と年末年始を除きます)

■出雲労働基準監督署内
TEL:0853-21-1240